韓国の預金保護が1億ウォンに引き上げ、何がどう変わったか
韓国の預金者保護の限度額が24年ぶりに変わりました。5,000万ウォンから1億ウォンに引き上げられ、2025年9月1日から適用されています。限度額が2倍になったことで、複数の銀行に分けて預けるやり方も計算し直す必要が出てきました。何が変わり、実際にどう適用されるのかを整理します。
2025年9月1日から韓国の預金者保護の限度額は1億ウォンです。従来の5,000万ウォンから2倍になりました。金融機関1社あたり1人が基準で、元本と利息を合わせた金額が限度額です。銀行だけでなく貯蓄銀行、保険、金融投資、相互金融にも同時に適用されます。ただしファンドのように運用実績によって支払額が変わる商品は対象外です。
何が変わったのか
預金保護の限度額が5,000万ウォンから1億ウォンに引き上げられました。2001年以降24年ぶりの調整です。預金者保護法施行令を含む6つの大統領令の改正案が2025年7月の国務会議で議決され、2025年9月1日から施行されています。
適用範囲は広く取られています。預金保険公社が保護する銀行・貯蓄銀行・保険・金融投資の各業態はもちろん、個別法に基づいて各中央会が保護する相互金融の限度額も同時に引き上げられました。特定の業態だけが上がったわけではありません。
何が保護され、何が保護されないのか
| 区分 | 保護対象 | 備考 |
|---|---|---|
| 預金・積立 | 対象 | 元本と利息を合わせて限度額まで |
| 元本保証型の商品 | 対象 | 加入時期に関係なく適用される |
| ファンドなど運用実績連動型 | 対象外 | 運用実績によって支払額が変わる商品 |
預金や積立などの元本保証型商品は、加入した時期に関係なく引き上げ後の限度額が適用されます。引き上げ前に加入していた場合も同様です。
重要なのは元本ではなく元本と利息の合計が基準だという点です。これを見落とすと、限度額ちょうどに合わせて預けたつもりが利息のせいで超過してしまいます。
限度額に収める元本はいくらまでか
年4.5%の商品に1年預けるとして、満期に元本と利息を合わせて1億ウォンになる元本は約95,693,780ウォンです。この線を超えて預けると、超過分は保護の範囲外に置かれます。
年4.5%(2026年7月公示基準の12か月定期預金の上位金利)で単利計算した値です。金利と期間によって変わるため、実際の加入時には約定金利で計算し直してください。
実務的には限度額いっぱいまで使うより余裕を持たせるほうが安全です。優遇金利が想定より多くついたり、満期を過ぎて再預入されたりする場合まで考えると、限度額より少し低く設定しておくほうが管理しやすくなります。
2億ウォンなら実際に何か所に分けるのか
2億ウォンを年4.5%の商品に1年預けるとします。限度額が1億ウォンなので2か所で足りそうに見えますが、利息が合算されるため計算が少し違います。
| 預入先 | 預ける元本 | 1年の利息(税引前) | 満期合計 |
|---|---|---|---|
| 金融機関A | 95,693,780ウォン | 4,306,220ウォン | 1億ウォン |
| 金融機関B | 95,693,780ウォン | 4,306,220ウォン | 1億ウォン |
| 金融機関C | 8,612,440ウォン | 387,560ウォン | 900万ウォン |
年4.5%・単利12か月を前提とした例です。各金融機関で元本と利息の合計が1億ウォンを超えないように配分しています。
1か所に入れられる元本が95,693,780ウォンに制限されるため、2か所では2億ウォンが収まりきりません。残りを預ける3つ目の金融機関が必要になります。元本だけを見て2か所に分け、利息のせいで超過してしまうよくあるケースです。
もっとも、超過分がただちに消えるわけではありません。保護限度額を超える金額は金融機関が破綻した際に破産手続に従って配当を受けることになり、全額が戻る保証はないという意味です。確実に守りたいなら限度額の中に収めるのが原則です。
限度額を超える資金の分け方
金融機関を基準に分ける
保護限度額は金融機関1社あたり1人が基準です。同じ銀行の中で口座を複数に分けても合算して計算されるため意味がありません。分けるなら別の金融機関にする必要があります。
名義を分ける
1人が基準なので、家族の名義に分ければそれぞれ限度額が適用されます。ただし実際の資金の持ち主が誰かが基準になり、規模によっては贈与の問題が生じうるため別途の検討が必要です。
業態を混ぜる
銀行と貯蓄銀行はそれぞれ別の金融機関なので限度額も別に適用されます。貯蓄銀行のほうが金利が高い場合が多く、限度額の中で分けて預ければ保護を維持しながら金利を上げられます。
限度額が上がって変わること
従来は5,000万ウォンが基準だったため、1億ウォンを運用するには最低2か所に分ける必要がありました。今は1か所に入れても保護の範囲に収まります。管理する口座数が減り、金利の良い1か所に集中させることもしやすくなりました。
ただし分けることが無意味になったわけではありません。限度額が上がっただけで原理は同じなので、資金が1億ウォンを超えるなら依然として分ける必要があります。利息まで合算される点もそのままです。
TIP. 保護されるかどうかは商品の種類で決まります。同じ金融機関で加入していても、預金や積立は保護され、ファンドは保護されません。加入画面で預金者保護の対象かどうかの表示を確認する習慣が安全です。
よくある質問
韓国の預金者保護の限度額はいくらですか。
1億ウォンです。2025年9月1日から従来の5,000万ウォンより引き上げられ、金融機関1社あたり1人を基準に元本と利息を合わせて計算します。
引き上げ前に加入した預金も1億ウォンまで保護されますか。
はい。預金や積立などの元本保証型商品は、加入時期に関係なく引き上げ後の限度額が適用されます。
貯蓄銀行も預金者保護の対象ですか。
対象です。銀行・貯蓄銀行・保険・金融投資の各業態と相互金融のすべてに1億ウォンの限度額が同時に適用されます。銀行と貯蓄銀行は別の金融機関なので限度額も別に計算されます。
同じ銀行で口座を複数作ればそれぞれ保護されますか。
いいえ。同じ金融機関内の口座は合算して計算します。分けるなら別の金融機関を利用する必要があります。
ファンドも預金者保護の対象ですか。
対象外です。ファンドのように運用実績によって支払額が変わる商品は保護されません。預金や積立などの元本保証型商品が保護の対象です。