韓国の金融所得総合課税2,000万ウォン基準、超えると税金はいくら増えるのか
韓国で預金の利子が増えてくると必ず耳にする話があります。2,000万ウォンを超えると総合課税になるから気をつけろ、という忠告です。ところが、超えると具体的に何がどう変わり、税金がいくら増えるのかまで説明されることはほとんどありません。実際に計算してみると、多くの人が想像する結果とはかなり違います。
年間の金融所得が2,000万ウォンを超えると総合課税の対象になります。ただし超えた瞬間に税金が跳ね上がる仕組みではありません。国税庁は合算して計算した税額と分離して計算した税額のうち大きいほうを適用するため、他の所得がなければ源泉徴収で終わった場合と税額が同じになります。追加で払う金額を決めるのは金融所得の大きさではなく、本人の他の所得がどの税率区間にあるかです。
何が2,000万ウォンを超えるという意味なのか
基準になるのは、その年に受け取った利子と配当の合計です。預金の利子だけでなく、積立の利子、債券の利子、株式の配当がすべて同じ器に入ります。元本ではなく、実際に受け取った所得が基準です。
数える単位は個人ひとりです。配偶者の金融所得は本人に合算しません。夫婦それぞれ別に計算するため、一方に資金が集中していれば基準線に早く届き、分かれていればそれぞれに余裕が生まれます。
2,000万ウォン以下なら話は単純です。金融機関が利子を支払うときに差し引く源泉徴収で納税義務が終わります。申告する必要も、あとから追加で払うこともありません。
利子だけでこの線に届くにはいくら必要か
2026年7月の公示で12か月定期預金の上位金利は年4.5%です。この金利で利子だけを2,000万ウォンにするには、元本がおよそ4億4,444万ウォン必要になります。
年4.5%の単利12か月という前提の単純計算です。実際には金利と預入期間、商品構成によって変わります。
預金だけで届く線ではありません。ただし配当があると話は別です。株式やファンドの配当も同じ器に入るため、預金の利子800万ウォンと配当1,500万ウォンがあれば、預金だけでは遠くても合計では基準を超えます。自分の状況を見るときは利子と配当を足し合わせる必要があります。
超えると実際にいくら増えるのか
ここが最も誤解の多いところです。国税庁は二通りの方法で税額を計算し、大きいほうを課税します。ひとつは2,000万ウォンまでを14%で計算し、超過分を他の所得と合算して基本税率を適用する方法。もうひとつは金融所得の全額に14%を適用し、他の所得だけを基本税率で計算する方法です。
この構造のおかげで税金が急に跳ね上がりません。合算方式の値が分離方式より小さければ、結局は大きいほうである分離方式の金額を納めることになり、それはすでに源泉徴収で払った金額と同じです。事例で確かめてみます。
| 金融所得 | 他の総合所得 | 合算方式の税額 | 分離方式の税額 | 実際の追加負担 |
|---|---|---|---|---|
| 2,500万ウォン | なし | 310万ウォン | 350万ウォン | 追加なし |
| 3,000万ウォン | なし | 340万ウォン | 420万ウォン | 追加なし |
| 5,000万ウォン | なし | 604万ウォン | 700万ウォン | 追加なし |
| 2,500万ウォン | 5,000万ウォン | 1,024万ウォン | 974万ウォン | 50万ウォン |
| 3,000万ウォン | 5,000万ウォン | 1,144万ウォン | 1,044万ウォン | 100万ウォン |
| 5,000万ウォン | 5,000万ウォン | 1,624万ウォン | 1,324万ウォン | 300万ウォン |
所得控除と税額控除をゼロに置いた単純計算で、国税ベースです。ここに所得税額の10%が地方所得税として加わります。実際の税額は控除項目によって変わります。
他の総合所得がない上の三行は、金融所得が5,000万ウォンであっても追加負担がありません。総合課税の対象となり申告義務は生じますが、納める金額は源泉徴収で終わった場合と同じです。
下の三行は違います。事業所得や勤労所得が5,000万ウォンある人は、金融所得が3,000万ウォンのときに100万ウォンを追加で納めます。同じ金融所得でも結果が分かれます。
追加負担を決めるのは他の所得だ
下の三行に規則が見えます。追加で納める金額は基準を超えた金額に、本人の税率区間と14%の差を掛けた値です。
他の所得が5,000万ウォンの人は、合算した課税標準が24%の区間に入ります。ここから14%を引くと10ポイントが残り、基準を超えた1,000万ウォンにこの比率を掛けた100万ウォンが追加負担になります。
| 課税標準 | 税率 | 累進控除 |
|---|---|---|
| 1,400万ウォン以下 | 6% | なし |
| 1,400万ウォン超 | 15% | 126万ウォン |
| 5,000万ウォン超 | 24% | 576万ウォン |
| 8,800万ウォン超 | 35% | 1,544万ウォン |
| 1億5,000万ウォン超 | 38% | 1,994万ウォン |
| 3億ウォン超 | 40% | 2,594万ウォン |
| 5億ウォン超 | 42% | 3,594万ウォン |
| 10億ウォン超 | 45% | 6,594万ウォン |
所得税法第55条第1項の総合所得基本税率です。税額は課税標準に税率を掛け、累進控除額を引いて求めます。
だから同じ金融所得でも結果が大きく分かれます。他の所得が少なく低い税率区間にいる人は基準を超えても負担がほとんどなく、高い区間にいる人は超過分ごとに差の分だけ多く納めます。退職後に金融所得が主な収入である場合が前者に近く、事業や勤労の所得が大きい状態で金融所得が乗る場合が後者です。
申告はどうするのか
総合課税の対象になると、翌年5月の総合所得税申告期間に他の所得と一緒に申告します。締切が休日なら翌営業日に繰り下がります。国税庁は2025年帰属分の期限を2026年6月1日と案内しました。
すでに差し引かれた源泉徴収税額は既納付税額として控除されます。二重に納めるのではなく、最終的に計算した金額から先に納めた分を差し引き、足りない分だけを追加で納める仕組みです。
注意すべきは源泉徴収されていない金融所得です。国外で受け取った利子のように源泉徴収を経ていない所得と、出資共同事業者の配当所得は2,000万ウォン以下でも総合課税されます。
基準線の近くにいるなら
受け取る年を分ける
金融所得は実際に受け取った年で数えます。満期が一年に集中するとその年だけ所得がふくらみます。預入期間を変えて満期を散らせば、特定の年に基準線を超える状況を避けられます。基準線の近くにいて、他の所得も高い区間にある場合にだけ意味があります。
名義を分ける
夫婦は別々に計算するため、資金が一方に偏っているなら分けるだけでそれぞれ基準の内側に入ることがあります。ただし実際の資金の持ち主が誰かが基準になり、規模によっては贈与の問題も一緒に見る必要があります。
超えるからと先に怖がらない
表で見たとおり、他の所得がなければ超えても納める額は増えません。総合課税を避けようとして金利の低い商品に移すとかえって損です。自分の所得区間をまず確認してから判断するほうが確実です。
ポイント 本人の金融所得の合計はホームタックスで照会できます。複数の金融機関に分かれていて自分で足しにくい場合は、年末に一度確認しておくと翌年の計画が立てやすくなります。
よくある質問
金融所得が2,000万ウォンを超えると税金は大きく増えますか。
他の所得によって変わります。他の総合所得がなければ源泉徴収で終わった場合と税額が同じで追加負担はありません。他の所得が5,000万ウォンある場合、金融所得3,000万ウォンを基準に100万ウォンが加わります。
配偶者の金融所得も合算しますか。
合算しません。個人ひとりを単位にそれぞれ計算します。名義が分かれていれば、それぞれが基準を別に適用されます。
預金をいくら入れれば利子が2,000万ウォンになりますか。
年4.5%を基準に元本およそ4億4,444万ウォンが必要です。ただし配当など他の金融所得があれば合算されるため、預金だけで判断してはいけません。
総合課税の対象になったらいつ申告しますか。
翌年5月の総合所得税申告期間に他の所得と一緒に申告します。すでに差し引かれた源泉徴収税額は既納付税額として控除されるため、二重に納めるわけではありません。
2,000万ウォン以下でも申告が必要な場合はありますか。
あります。源泉徴収されていない金融所得と出資共同事業者の配当所得は金額に関係なく総合課税の対象です。それ以外は源泉徴収で納税義務が終わります。